学校法人北海道尚志学園個人情報保護に関する基本方針
学校法人北海道尚志学園(以下「学園」という。)では、学生、生徒及びその保護者並びに職員など学園に係わる方々の貴重な個人情報を扱っております。学園は個人の権利利益を保護することに努めると共に、これらの個人情報を適正に取得、利用、提供及び保管するため次の取組みを継続的に行ってまいります。
- 個人情報保護に関する法令及びその他規範を遵守し、個人情報の取扱いについて細心の注意を払います。
- 学園における個人情報の適正な取得、利用、提供及び保管を確実に実施するため、個人情報保護に関する組織体制を確立し、責任をもって個人の権利利益を保護いたします。
- 個人情報の正確性及び安全性を確保するため、法人本部及びそれぞれの学校に個人情報の責任者を定めるとともに、個人情報の保護に関する重要事項を審議するため委員会を設置し、安全対策を講じます。
- 職員に対して、個人情報保護に関する必要な教育及び啓蒙を行い、個人情報保護意識の高揚に努めます。
- 職員は、個人情報保護の重要性を認識し、学園に係わるすべての関係者の個人情報を適正に利用し保護するため、個人情報の不正使用や流出を防ぐよう、取り組んでいきます。
法人本部個人情報保護に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、学校法人北海道尚志学園法人本部(以下「法人本部」という。)における個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めることにより、業務の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、法人本部が業務上取得又は作成したもののうち、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2、この規程において「本人」とは、現在又は過去のいずれかの時点で法人本部及び各設置校において次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- (1) 理事、監事、評議員
- (2) 職員及びその家族・保証人
- (3) 学生、生徒及びその保護者・保証人
- (4) その他これらに準ずる者(非常勤教員、契約職員、臨時職員、派遣職員、法定代理人等)
(責務)
第3条
個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利や利益の侵害の防止に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2、理事長、専務理事、常務理事及び法人本部の職員は、この規程の定め及び関係法令を遵守するとともに、職務上知り得た個人情報を漏洩又は不当な目的に使用してはならないものとし、当該職務を退いたときも同様とする。
(個人情報統括責任者)
第4条
法人本部に個人情報統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事長をもってこれに充てる。
2、統括責任者は法人本部が所掌する業務において取得した個人情報に関するすべての権限と責任を掌握し、その個人情報の保護に関する一切の業務を統括する。
(個人情報保護管理者)
第5条
統括責任者の職務を補佐するため、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2、管理者は事務局長をもってこれに充てる。
3、管理者の責務は、法人本部が所掌する業務において取得した個人情報に関し、この規程の定めに従い適正に管理するものとする。
(個人情報保護委員会)
第6条
法人本部における個人情報の保護に関わる重要事項を審議するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2、委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
- (1) 理事長
- (2) 専務理事
- (3) 常務理事
- (4) 事務局長
- (5) 事務局次長
- (6) 理事長の指名する者
3、委員会に委員長を置く。
- (1) 委員長は統括責任者をもってこれに充てる。
- (2) 委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。
4、委員会は、次の事項について審議する。
- (1) 個人情報の保護に関わる法人本部の施策に関する事項
- (2) 個人情報の取得、利用、提供、開示、訂正等について、統括責任者から付議された事項
- (3) その他、個人情報の保護に関わる重要事項
5、委員会の庶務は、総務課において行う。
(個人情報の管理)
第7条
管理者は個人情報の漏洩、改ざん、滅失又は毀損を防止するため、適切な保護体制を整備しなければならない。
2、管理者は個人情報の取得、利用、提供、保管等に関する適切な手続きを定めることができる。
3、管理者は個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
4、管理者はその責により、個人情報を保有する部署に必要に応じて個人情報管理主任者を置き、その権限の一部を委譲することができる。
(個人情報の取得)
第8条
個人情報の取得は、法人本部の業務に必要な範囲内で取得目的を明確に定め、当該目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
2、個人情報の取得は、適正かつ公正な手段によって行わなければならない。
(個人情報の利用及び提供)
第9条
保有する個人情報を定められた目的以外の用途に利用し、又は提供する場合は、本人の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- (1) 法令の規定に基づくとき
- (2) 個人の生命、身体又は財産の保全上、緊急かつやむを得ないと認められるとき
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- (5) その他、管理者が必要かつ相当の理由があると認めたとき
(個人情報の利用目的の通知及び公表)
第10条
個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、当該利用目的を本人に対して通知又は公表しなければならない。
2、利用目的を変更した場合は、その旨を本人に対して通知又は公表しなければならない。
3、前二項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
- (1) 利用目的を通知又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利権益を害するおそれがあるとき
- (2) 利用目的を通知又は公表することにより、法人本部の権利又は正当な権益を害するおそれがあるとき
- (3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- (4) その他、取得の状況から、当該利用目的が明らかであると認められるとき
(個人情報の保管)
第11条
個人情報は、定められた目的の範囲内で、正確、安全かつ最新のものとして保有されなければならない。
2 不必要となった個人情報は、管理者が、確実かつ迅速に廃棄又は消去するものとする。
(個人情報の外部委託)
第12条
法人本部が個人情報の取扱いを伴う特定の事務の一部又は全部を法人本部以外の者に委託するときは、個人情報の保護に関して、受託者が守るべき義務を当該契約の中に明記しなければならない。
(個人情報の開示)
第13条
本人は、自己に関する個人情報について、開示の請求をすることができる。
2、管理者は開示の請求を受けたときは、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。
- (1) 開示申請の対象となる個人情報に第三者の個人情報が含まれているとき
- (2) 個人の指導、評価、診断、選考等に関する情報で、開示をすることにより著しい支障が生ずるおそれがあるとき
- (3) 開示することにより、法人本部の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
- (4) その他、管理者が相当の理由があると認めたとき
(個人情報の訂正の請求)
第14条
本人は、自己の個人情報に誤りがあると認められるときには、訂正の請求をすることができる。
2、管理者は訂正の請求を受けたときは、遅滞なく当該請求に係る事実を調査、確認した上で、当該結果を文書により、本人に通知しなければならない。
(不服申し立て)
第15条
本人は、個人情報の取扱いに関する事項に不服がある場合は、統括責任者に対し、不服の申し立てをすることができる。
2、前項に規定する申し立てがあったときは、第6条に規定する委員会の委員のうちから若干人をもって組織する審査会を開き、速やかに必要な調査を行うものとする。この場合において、審査会は必要に応じ、本人、関係部署の職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3、前項の調査終了後、管理者は当該調査結果を本人あてに文書により通知するものとする。
4、この規定に定めるもののほか、審査会に関する事項は委員会において定める。
(規程の改廃)
第16条
この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事長の承認を得るものとする。
(その他)
第17条
この規程に定めるもののほか、施行上必要と認めるときは、細則を定めることができる。
2、個人情報の取扱いに関する事項については、この規程に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令により取り扱うものとする。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。


